『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
随時決定とは、基本給や職務手当、資格手当、家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に標準報酬月額を変更することを言います。
この場合の社会保険料はいつから変更になるのでしょうか。
例として、5月支払分の給料から固定的給与が変動し、随時決定が変動後4ヶ月目の8月に行われた場合を考えてみましょう。
ここでも会社負担の部分と個人負担の部分に分けて考えます。
会社負担の保険料は標準報酬が変更となる8月分から変更になります。8月末に
(借方) 法定福利費 / (貸方) 未払費用(未払金でも可)
で計上します。そして、実際に銀行口座から引き落としになるのは翌月の9月末日です。
これに対し、個人負担の保険料は給料支払時に「前月分の保険料」を控除することとされていますので、随時決定による新保険料は9月の給料支払時に「前月分の8月分」を控除することになります。このため、次の2つのパターンに分かれます。
1 給料が月末〆、翌月払いの会社(例:月末〆、翌月5日払い)
9月5日に支払われる給料から「前月分の8月分の保険料」を差し引くことになるので、
8月分の給料計算の際に新保険料で控除します。
2 給料が当月〆の当月払いの会社(例:20日〆、当月25日払い)
9月25日に支払われる給料から「前月分の保険料」を差し引くことになります。すなわち、8月21日から9月20日までの給料から「前月分の8月分の保険料」を控除します。
通常は〆日を以って○○月分給料と表現しますので、この場合は9月分の給料計算の際に新保険料で控除するということになります。
社会保険事務所からの各種資料には、ただ「4ヶ月目」から変更としか書かれていませんが、このように給料の支払日によって違いが生じるわけです。
あなたの会社では正しく控除していますか?
==================================================================
ここ北海道では、朝晩めっきり寒くなりました。このところの最低気温も15度以下。ななかまどの実も赤く色づき始め、いよいよ、本格的な秋の到来です。
秋といえば、収穫の秋、味覚の秋、紅葉の秋、行楽の秋、芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、小さい秋、人恋しい秋、いろいろな秋がありますが、私の場合は・・・・、食欲の秋!
旬の野菜や果物、魚そしてお米、おいしい物が次から次へと登場し、食卓をにぎわします。この季節になると、さらなる食欲増進、間違いなし。おまけに、これらのうまい肴のせいで、お酒もついついすすみがち。
自然界の動物は、長い冬に備えて、秋の恵みにより脂肪分を蓄えるとのことですが、私も同じ。秋から初冬にかけて太り、春からやせ始め、また秋に太り始める、この繰り返しです。しかし、ここ数年はやせる度合いが減少し、年毎に確実にメタボ化しているようです。
気をつけなくっちゃ・・・
と思いつつも、秋の味覚に舌鼓をうつ今日この頃です。
==================================================================
次回からは、『民主党による税制改正』を連載します。
あなたの家計や会社の会計に直接影響を及ぼす「税制」と「社会保険」。民主党はこれらについてどのような政策を打ち出そうとしているのでしょうか、民主党の「政策集 INDEX 2009」に書かれている政策を解説します。
以下のサイトでぜひご覧下さい!!
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=38
See You Next !
(※注) 変更時期を誤っていた場合
もし、誤って1カ月早く控除している場合でもそんなに神経質になる必要はありません。 なぜなら、そのような会社では、次回の随時決定による新保険料も同様に1カ月早く控除することになるので、今回の変更時から次回の変更時までのトータルでは影響がないためです。
**************************************************************************
独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
既に開業中の方へ 毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672
札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
**************************************************************************