(社労)雇用保険が変わります。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。(厚生労働省1月20日発表)
この改正案が国会を通ると、適用は平成21年3月31日からとなります。(※3月27日に成立しました。)

改正点の主な内容は以下の通りです。
1 雇用保険料率の引下げ
平成21年度に限り、雇用保険料率が引下げられます。
一般企業の現在の雇用保険料率は、個人負担が0.6%、会社負担が0.9%の合計1.5%ですが、これが平成21年度に限り、次のように引下げとなります。
一般企業では、個人負担が0.4%、会社負担が0.7%の合計1.1%
また、
建設関連業では、個人負担が0.5%、会社負担が.09%の合計1.4%
個人負担については、4月分の給与計算から変更してください。会社負担については今年行う年度更新で「概算保険料」を算出する箇所で使用することになります。
以上の引下げにより、個人負担、会社負担とも減少し、ほんの僅かですが、個人の手取りが増え、会社の負担額も削減されることになります。良かったですね。
2 非正規労働者に対する失業給付の受給要件の緩和
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、受給要件を「1年以上雇用」から「6か月以上雇用」に緩和し、さらに給付日数を「解雇等による離職者」並みに充実することとされました。
これは非正規労働者が契約満期で離職を余儀なくされた場合のセーフティネットのひとつとして見直されたものです。これにより契約更新されなかった離職者が一人でも多く救済されるといいですね。
以上の「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要については以下のサイトをご覧下さい。
また、法律案そのものは以下のサイトでご覧いただけます。
雇用保険の特別会計に対する問題提起については、次のサイトをぜひご覧ください。
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http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=17
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