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(税務)『償却資産』申告の準備をしましょう。

 いよいよ、年末も押し迫ってきましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
  
 今回は、「償却資産」についてのお知らせです。
 
 償却資産の申告をKSCへ依頼している場合には、1月16日(金)までに申告書を送付願います。
 
 その際、11,12月中に償却資産の増減があったかどうかもお知らせ下さい。なお、申告書への代表者印の押印は各1枚に1カ所、合計2ヵ所となります。
 
 
 ファイル 72-2.gif
 
 
「償却資産」について
  
 固定資産税は土地や家屋の他に償却資産についても課税されます。そのため、毎年1月1日に償却資産を所有する事業者は、市町村長への申告が義務付けられています(地方税法第383条)。標準税率は1.4%です。なお、同一区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。しかし、この場合でも申告は必要です。
 
 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の有形減価償却資産を言いますが、次のようなものは非課税とされます。
 
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト等)
・ 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
・ 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・ 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
 
 なお、次の物は申告対象となりますので、忘れずに申告しましょう。
 
・ 中小企業者等の「30万円未満」の全額損金算入資産
・ 借主が施した内部造作、設備
・ 建物付属設備(電気、給排水、ガス、空調などの設備)
・ 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
 
 申告期限は1月末日(今回は2月1日)です。
 
 対象となる会社や個人事業主の方は、早めに償却資産申告のご準備を!
  
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