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(税務)源泉所得税の『納期限』ですよ!!

  1月10日(今年は1月12日)は源泉所得税の納期限です。納付を忘れていないか確認しましょう。 
 
ファイル 77-1.gif              
 
 源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
 
 納付の特例を選択している場合は、平成21年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
 
 税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
 
 納付した際の仕訳は次のようになります。
 
 (預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
 
 消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
 
 納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!  
 
◎加算税や延滞税の率については以下の記事をご覧下さい。 
 
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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      札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
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      札幌学院大学  客員教授 税務会計論担当 
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